業務ツール総覧

電子契約と電子帳簿保存法の関係(概要)

公開日: 更新日: 事実確認日:

結論からお伝えすると、電子契約でやり取りした契約書データは、電子取引に該当しうるものとして保存方法の確認が必要です。

電子帳簿保存法では、電子取引データの保存に一定の要件があるとされています。ただし、具体的な保存方法や自社への適用は個別確認が必要です。

制度の詳細は、国税庁等の公式情報や、税理士などの専門家にご確認ください。

電子契約と電子取引データ

電子契約では、契約書を紙ではなくデータで作成し、オンライン上で送受信します。

このような電子的なやり取りで受け取った契約データは、電子取引データとして保存方法を確認する対象になりえます。

電子帳簿保存法で確認すること

電子帳簿保存法では、電子取引データを一定の条件で保存する考え方が示されています。

確認したいのは、主に次の点です。

  • 契約データをどこに保存するか。
  • 後から検索・確認できる状態にしておくか。
  • 改ざんを防ぐための運用をどうするか。
  • 社内ルールとして誰が管理するか。

本記事では概要にとどめます。具体的な要件や数値基準は、国税庁の最新情報で確認してください。

導入前に整理したいこと

電子契約サービスを選ぶ前に、締結済み契約書の保存場所、閲覧権限、検索項目、社内の管理責任者を決めておくと比較しやすくなります。

法務だけでなく、経理や税務を担当する人にも確認しておくと、導入後の手戻りを減らせます。

関連記事

電子契約サービスの比較は、電子契約システム比較をご覧ください。